所有森林でお困りの方、森林.net に物件を掲載しませんか。
森林.net では、皆様の物件をサイトに掲載をするお手伝いをいたします。
●森林.net は、森林不動産売をお手伝いするマッチングサイトです。
●掲載中、他に譲渡先を探していただけます。
●途中でいつでも掲載を中止することができます。

下記の必須資料をお持ちの方で、航空地図、現地写真をお持ちの方は、そちらを使って記事を作成しサイトに掲載します。
場所がわかっていて売却をご希望の方に。
※申込みは、所有者本人に限ります(代理の場合は備考欄にその旨ご記入ください。)
データ地図 | 左の記事見本(最下段の写真)ような、地図上に物件の形を落として ある地図。(航空地図に物件付近を囲ったものではありません) (データ見本) |
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登記簿謄本 | 土地全部事項証明書(法務局で発行されるもの。日付の古すぎるものは新たにご取得ください。) |
公 図 | 地図または地図に準ずる図面(法務局で発行されるもの。日付の古すぎるものは新たにご取得ください。) |
森林簿 | 県にて所有者が申請できるもの。WEBにて「(森林の所在する)県名 森林簿」で検索ください。 |
森林計画図 | 林班図(森林簿と一緒に申請できます。) |
●ご提示いただいた資料を元に見本のような記事を作成し、森林.net に掲載します。
●記事作成および掲載料金は無料です。
山林を相続したが、どこにあるかわからない方、資料はあるけど、山林がどこなのかわからない方におすすめです。売却までは考えていない方も。
※ 山林物件に関しましては公図から場所がわかることは少なく、その場合は森林計画図の場所を地図に落としてご提示します。
この場合、公図と形が異なるケースが多ございます。ご了承ください。また、公けの資料はあくまでも「公図」であることをご承知おきください。


登記簿謄本 | 土地全部事項証明書(法務局で発行されるもの。日付の古すぎるものは新たにご取得ください。) |
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公 図 | 地図または地図に準ずる図面(法務局で発行されるもの。日付の古すぎるものは新たにご取得ください。) |
森林簿 | 県にて所有者が申請できるもの。WEBにて「(森林の所在する)県名 森林簿」で検索ください。 |
森林計画図 | 林班図(森林簿と一緒に申請できます。) |
地積調査が済んでいるエリア | 1件 33,000円(税込) |
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地積調査が済んでいないエリア | 1件 55,000円(税込) |
※ 6筆以上や確認が複雑な場合は追加料金を申し受けます。5筆以下の飛
び地はご相談ください。いずれの場合も別途お知らせいたします。
※ 地積調査が済んでいるエリアか確認するには こちら
●資料のデータ化、物件の形状のデータ化(shp ファイル作成)
●物件の場所特定(地図上)
●成果物のお渡し : 広域・狭域・詳細、3タイプの地図を作成(成果物はメールでお送りします)
登記簿謄本 | 土地全部事項証明書(法務局で発行されるもの。日付の古すぎるものは新たにご取得ください。) |
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公 図 | 地図または地図に準ずる図面(法務局で発行されるもの。日付の古すぎるものは新たにご取得ください。) |
森林簿 | 県にて所有者が申請できるもの。WEBにて「(森林の所在する)県名 森林簿」で検索ください。 |
森林計画図 | 林班図(森林簿と一緒に申請できます。) |
その他 | 場所が特定できる資料や現地写真 |
います。
●地目が「山林」「原野」「雑種地」「保安林」のものに限ります。
●権利の部(甲区)に書かれている、所有者からのお申込みに限ります
(代理の場合は備考欄にその旨ご記入ください。
●一番下に取得日が記載されています。現況を確認しますため、この日付が古すぎるものは新たにご取得ください。
山林物件は、一つの資料では場所がわからないことが多く、その他の複数の資料を元に場所を探します。
「森林簿」の「森林計画図」どちらか一方では、場所はわかりません。
●下の枠内「種類」欄に「地積図」と書かれています。
●地積調査が済んでいるエリアの場合、図枠の右上と左下に座標がかかれています。
●一番下に取得日が記載されています。現況を確認しますため、この日付が古すぎるものは新たにご取得ください。
●下の枠内「種類」をご確認ください。「地積図」と書かれていない場合、地積調査が済んでいないエリアとなり、別途「 森林簿」「森林計画図」が必要となります。
●一番下に取得日が記載されています。現況を確認しますため、この日付が古すぎるものは新たにご取得ください。
※県への申請方法はWEB にて「(森林の所在する)県名 森林簿」で検索ください。
●山林物件は、公図(公の資料)では場所がわからないことが多く、その他の複数の資料を元に場所を探します。
●「森林簿」の「森林計画図」どちらか一方では、場所はわかりません。
●所有山林の所在や所有者、林齢などが記載されています。
●「林班」「小班」が記載されています。
●所有権、面積など土地に係る諸権利及び立木地区の評価について証明するものではありません。
●森林簿は、当該森林のある都道府県の森林担当部署にて取得が可能です。
●森林所有者が申請・取得ができます。
※ 県への申請方法は、WEB にて「(森林が所在する)県名 森林簿」で検索ください。

●都道府県が森林計画作成のために整備している地図です。
●林班図と呼ばれる事もあります。民有林(国が所有する森林以外の森林)を「林小班」という森林の単位で区切って表示しています。
●森林簿に記載されている「林班」「小班」が記載されています。
●所有権、面積など土地に係る諸権利及び立木地区の評価について証明するものではありません。
●森林簿は、当該森林のある都道府県の森林担当部署にて取得が可能です。
●森林所有者が申請・取得ができます。
※県への申請方法は、WEB にて森林が所在する「県名 森林簿」で検索ください。